働きながらの妊娠・出産・子育て支援
- 母性健康管理指導事項連絡カード
- 仕事を持つ妊産婦の方は、母性健康管理指導事項連絡カードを利用すればスムーズに事業主に自分の容態を知らせることができます。
- 育児休業制度
- 出産後、事業主に申し出ることにより、父親、母親のいずれでも育児休業を取得できます。
- 短時間勤務制度
- 子どもが3歳に達するまでは、原則として1日6時間の短時間勤務をすることができます。
- パパママ育休プラス
- 父親、母親がともに育児休業を取得する場合は、取得可能期間が延長され、子どもが1歳2か月に達するまでの間に、父親、母親それぞれ1年間まで育児休業が可能です。
- 子の看護休暇制度
- 小学校就学前の子どもを養育する男女労働者は、事業主に申し出ることにより、1年に5日までけがや病気をした子どもの看護のために育児休業を取得できます。