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高等職業訓練促進給付金

福祉事務所

0887-57-8509

ひとり親家庭の母または父(20歳未満の子どもを扶養している)が、看護師(准看護師含む)、保育士、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生士、調理師、栄養士、自動車整備士、臨床工学技士の資格を取得するため、養成機関で修業する場合に、修業期間中(上限期間の定め有)に毎月訓練促進給付金を、修了後に修了支援給付金を支給します。