児童扶養手当

市民保険課

0887-57-8506

ひとり親家庭の母または父、その母や父に代わり児童を養育している方、父母のどちらかが重度の障害状態にある場合に支給されます。
支給には、所得やその他の制限があります。

※児童とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある方をいいます。
ただし、中度以上の障害がある児童は、支給期間が20歳まで延長される場合があります。