短時間勤務制度
3歳に達するまでの子どもを養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務となっています。
子どもが3歳に達するまでは、原則として1日6時間の短時間勤務をすることができます。
1年以上雇用されている有期雇用者や時間給契約のパートタイマー(週3日以上、1日6時間を越える場合)でも取得可能です。
3歳に達するまでの子どもを養育する男女労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが事業主の義務となっています。
子どもが3歳に達するまでは、原則として1日6時間の短時間勤務をすることができます。
1年以上雇用されている有期雇用者や時間給契約のパートタイマー(週3日以上、1日6時間を越える場合)でも取得可能です。